会社がおかしな事になる前に。
おかしくなったら。
貴方はサラリーマンですか?、
サラリーマンであれば日々の勤務実績を証明できるタイム
カードや月々の給料明細、そして各通知通達の手紙。
源泉徴収票等は最低限取り置きされていたら良いと
思います。
勤務時間に対して支払い賃金が発生してない、いわゆる
サービスな場合でも『証明』する証拠は必要です。
PDFダウンロードでの給料明細などの場合もデータは残し
ておきましょう。
加えて給与振り込みの口座通帳も記載し、新しい物に切り
変わるのならば古い物も手元に、出来なければコピーだけ
でも残しましょう。
最近は切り替えで手元に残せない場合も考えねばなり
ません。
資料が手元に無い場合は,使用者・会社に対して,タイム
カード等の資料・書類の開示を求めることになりますが日時
が経過した場合『わからない』と言われる事もありますので
注意は必要です。
何故? ここまで面倒しなくとも?
それはあなたがサラリーマンだからです。
中小企業のサラリーマンならば、会社の倒産くらい視野に
入れなければなりません。
解雇予告を踏まえずに勧告されても『証明』ができ無ければ
『あやふや』です。
何時解雇告知されたのかも明確に届けねばならないからです。
まあ、それは私の経験からの安全策です。
そして退職の際には『離職票』も『退社理由』も重要です。
以前勤めている会社が賃金未払い、そして此の先も支払いの
目処が立たないと退社を通告。解雇予告日を踏まえずに勧告。
これは倒産するよりもあやふやな状態でした。
ここまで酷い事にはならないでしょうが、いきなりは無いとは
いえません。
こうなった場合、労働組合以外で相談できる処は弁護士さんか
労働監督基準署、いわゆる『労監』さんです。
大きな市にお住まいならば必ずあります。
最低でも上記の資料が残っているのなら、相談しましょう。
違法と認められれば動いて頂けます。
そして、資料を元に未払い請求できる金額も計算して頂けます。
流れ的には、6ヶ月以内に請求申請まで運びたいので
資料がそろっているならば直ぐに行動します。
①給与明細など未払いを証明できる資料を持って
『労働監督基準署』を訪ねましょう。その際印鑑は携帯し
ましょう。
平均賃金を計算する為資料は3ヶ月分位が必要です。
②話を聞いて頂き、『未払い賃金』『解雇予告手当』などを
計算していただく。
*予告は30日前が基本なのでそれよりも短ければ対象
③請求できる事を確認し、『交渉』と『請求署』の準備を始
めます。
『請求書』の制作
*請求書は『内容証明郵便』にて郵送します。
*『内容証明郵便』に適したフォーマットで書きます。
④『請求書」を 『配達証明付き』の『内容証明』郵便で
送付します。
⑤配達証明付郵便で送付し、配達証明が届く事を待ちます。
⑥貴方が送付の確認と『交渉』の余地があるかを電話等で
確認します。
⑦進展が見られない場合は再度『労働監督基準署』に
送付した請求書のコピーを持参し、
『未払賃金』請求の相談を致します。
⑧労働監督基準署さんからの勧告を依頼し、改善を待ちます。
⑨改善、進展が見られず6ヶ月が近づいて来たならば
『未払賃金立替払制度』の届け出をお願いします。
未払賃金立替払制度の概要と実績
ここまでが労働監督基準署さんを通しての
『未払い賃金請求』の流れです。
今後は、勤めていた会社からの対応や、もし会社が倒産
していたならばと処理の流れが変わります。
なぜ急いだかと言えば、
未払い賃金は一般的な債権よりも消滅時効期間が短くされ
ています。
これを「短期消滅時効」といいます。
残業代などの割増賃金を含む賃金の請求権は,その賃金
請求権が発生した時から「2年」で消滅時効となります。
なにもしなければ2年で時効です、
しかし賃金請求権の消滅時効を中断させることができれば,
残業代等の消滅時効はいったんリセットされます。
そのため,未払い残業代等を請求する場合には,まずは,
この消滅時効を中断させることが重要となってきます。
その中断に必要な催告を請求手段で行います。
其れが上記の配達証明付きの内容証明郵便によって
請求書を郵送する、となる訳です。
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