未払賃金立替払制度
「未払賃金立替払制度」とは、
勤めてた会社が倒産、それにより賃金が支払われない
まま退職した労働者に対して、
未払賃金の一部を立替払する制度です。
立替払を受けることができるのは、次の要件を満たして
いる場合です。
1、その会社が1年以上事業活動を行っていたこと
2、倒産したこと
法律上の倒産 -破産管財人等に倒産の証明が必要
事実上の倒産 -労働基準監督署に認定の申請
倒産の場合、倒産の6か月前の日から2年の間に
退職した者であること
対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6か月前から
立替払請求日の前日までに支払期日が到来している
定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。
未払賃金の立替払制度の概要
会社が倒産している場合は、『未払賃金立替払制度』に
付いて
労働監督基準署さんにお問い合わせしましょう。
未払賃金の 立替払制度のご案内 (PDF)
労働者健康安全機構
ただし、この届出は各労働基準監督署となります。
用紙も労働基準監督署です。
倒産の認定の申請をすることができる期間は、倒産した
企業を退職した日の翌日から起算して6ヶ月以内に限られます。
例えば、退職した日を平成16年2月10日とすると、「認定申請書」は、
その翌日の2月11日から8月10日までの間に労働基準監督署長に
対して提出しなければなりません。
ですので少なくとも自身が退職した6ヶ月以内に、
労働基準監督署に相談に行かなければなりません。
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