国民健康保険料免除・納付猶予申請書

退職したら国民健康保険?


サラリーマンであれば会社に勤めていた時、『社会保険料』は

給料から天引きされていたと思います。

これは毎月の健康保険・厚生年金保険など事業所で一括

して計算され処理してくれていたものです。

あぁ、今月はたくさん引かれた』、と自身で払い込む事は

無かったと思います。



しかし、『離職』『退職』や『倒産』などで会社から離れた場合

自身で『保険』に入らなければいけません。

日本では『保険』に加入しなければいけません。

日本人はアルバイトや無職の場合でも「国民健康保険」には加入

しなければいけない事になっています。


そして、

離職したら、今まで会社から支給された『保険証』は

『返還』され、『保険』が適用されない状態になります。

病気になり『医者』にかかっても高額負担です。

それは困りますね、すぐに市役所で

国民健康保険』の加入手続きを取らなくてはいけません。



しかし、『倒産』や『解雇』で『離職』し収入が下がってしまっては

『国民健康保険』に加入しても支払いが難しい、直ぐに働けず

健康料の支払いが出来ない…などと成る訳です。

意外と『国民健康保険』も高額です。


無理をして支払っても生活が非常に困難になります。

そこで、その様な場合、


免除』・『減額』の申請を行なう事が出来る事を知って置きましょう。


国民健康保険の免除・減額の条件対象は

『地震、水害などの災害で被災した場合』
『収入が低くく生活が困窮している』
『生活保護を受給している』

その様な場合『各市町村』によって異なりはありますが
対象と認定されます。


自己都合退職や倒産によって退職した際に国民健康保険の

支払いが大幅に減額できる対象者は、

雇用保険受給資格者証離職理由欄に記載されている番号

「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」

の人です。

これは正当な自己都合退職(事業主からの働きかけ等)や
雇用期間満了、特定の正当な理由の自己都合退職の場合です。

その割合は、各市町村によって変わりますが、おおよそ

「前年度の給与所得の30/100」くらい、つまり、前年所得の

最大7割が減額されるということです。

各市町村によりどれだけ減額できるか異なりますが、

遠慮せず相談してみましょう。



国民健康保険料免除・納付猶予申請書』です

印鑑離職票雇用保険被保険者証を持参し

最寄りの市役所で相談しましょう。

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