自動車運転免許の種類とは、正式な記載例

履歴書に記入する際の正式な記載例

先日、恙無く運転免許の更新を終え、新しい免許証を貰い
ました。

ところで、履歴書に書く際の、自動車免許の種類って、
知っていますか?


自動車運転免許の種類とは

一種と二種に分類されます。

一種は、普通に自動車(二輪)を運転するときに必要と
なるもの。

普通免許
中型免許
大型免許
大型特殊免許

大型二輪免許
普通二輪免許
小型特殊免許
原付免許
牽引免許

の9種類と

二種は、タクシーや旅客車両を運転し、旅客を運送する場
     合や、運転代行のように業務として顧客の自動車を
     運転する場合に必要な営業目的な免許です。

普通第二種免許
中型第二種免許
大型第二種免許
大型特殊第二種免許
牽引第二種免許

5種類、

計14種類があります。

二種を取得するためには、教習所で技能卒業検定に合格

するか、運転免許試験場で技能試験に合格することが

条件です。

第二種免許を取ると、第一種免許も取得したのと同じ扱い

となり、同種の車も運転できます。

また、ご存じだと思いますが普通免許で、小型特殊自動車

と原付自転車の運転が可能です。


中型免許とは

2007年(平成19年)施行の改正道路交通法で新設された、

新たらし免許区分です。

以前は普通免許証でも運転出来ました、改正前に取得していた

者は中型自動車の8トン限定免許に記載が変わっています。


車両の重量が5トン以上11トン未満の自動車等を中型自動車

とされ。中型自動車を運転する場合の免許が中型免許となり

ました。


自動車運転免許を履歴書に書くときは正式名称で書きます。


一種の場合

普通自動車運転免許 又は「普通自動車第一種運転免許」

二種の場合

普通自動車第二種運転免許


オートマ限定の場合

普通自動車運転免許(AT限定)

限定がない場合は特に記載はいりません。




道路交通法改正前に取得した場合

中型自動車運転免許(8t限定) 又は

「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」ですが

普通自動車運転免許気付かれずに書かれる方が

殆どです。




2007年(平成19年)以前に一種「普通自動車運転免許」を
取得されていれば

「中型自動車運転免許(8t限定)」と免許には記載されています。

2007年(平成19年)以降に一種「普通自動車運転免許」を
取得されていれば

「普通自動車運転免許」で(AT限定)か無記のマニュアル
となります。



*大型二輪、普通二輪の違いは排気量125cc以下全てを
普通二輪と称し、50cc以下を原付と定めています。

*大型自動車とは、総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、
または乗車定員30人以上の四輪車を指します。

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