簡単な社会保険と国民健康保険の違い

簡単な社会保険と国民健康保険の違い



一般的なサラリーマンの方ならば、社会保険。自営業者や

年金受給者などが加入する国民健康保険。

他にも共済組合や船員保険などがありますが、ここでは

代表的な健康保険(社会保険)と国民健康保険の比較です。





健康保険(社会保険)

法人企業に勤務。及び従業員が5人以上の個人事業所も対象。
アルバイト、パートも正社員の4分3以上勤務していれば対象に
なる場合もあるあが、短期労働の場合は適応されない。

中小企業の場合は協会けんぽ、大企業などは健康保険組合

社会保険(健康保険)は配偶者や親など、親族を扶養にでき、
複数人いても被保険者の健康保険料は変わらない。

保険料は年齢や収入で計算される。収入は基本給や各種手当も
該当し残業や住宅手当なども含まれるが保険料の支払いは事業
所からの負担もある事が特徴。

傷病手当金と出産手当金がある。働けない場合1年半を上限に
平均収入の2/3が支給される。出産手当金は、産前産後計98日間
同じく2/3が支給される。

社会保険の資格喪失届は会社側が行う。その際加入者は
自身と扶養家族の健康保険証の返却を行わなければならない。

2ヶ月以上社会保険に加入していれば2年間の社会保険任意継続
を希望出来るが社負担が無くなるので全額負担となる。



国民健康保険

他の健康保険に加入していない人。又は扶養に入っていない学生
などが国民健康保険者に該当します。

加入は、各市区町村。

扶養はありません。

各世帯の加入者で収入と年齢により計算。扶養がないため、加入者
数だけ保険料が必要。

国民健康保険の手続きは本人が市区町村の窓口で行う。

社会保険の資格喪失日から自動的に国民健康保険料が
発生する。その為早急な手続きを行う必要がある。



これだけ違う保険のシステムです、社会保険が消失し国民健康保

険に移行せざるおえない場合、もしくは継続を考えている方は、

保険料の事も考え早急に相談に行きましょう。

任意継続の資格取得の申請はお住まい地域を管轄する協会けん

ぽ支部に退職日の翌日から20日以内に申請書類を提出しなければ

いけません



をご確認ください。

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